副業・ダブルワークの会社員の確定申告のやり方
この記事のポイント
  • 副業の所得が給与、または年間20万円を超えると確定申告が必要になる
  • 確定申告が必要なのにしないと、重加算税などのペナルティを課される
  • 副業の雑所得は収入から必要経費を差し引いて求める

こんにちは、うりぼうです。

最近はワーキングウーマンの中にも副業をする人が増えています。

副業の収入が増えてくると、考えなくてはいけないのが税金のこと。

今まで年末調整で済ませていた人は、確定申告のやり方がわからなくて不安なのではないでしょうか。

この記事では、副業をしている人の確定申告のやり方をわかりやすく解説します。

会社員が副業をすると確定申告は絶対必要なの?

年末調整しかしたことのない人からすると確定申告は面倒だし、できれば避けたいところですね。

ではどんな場合、確定申告をする必要があるのでしょうか?

確定申告をする必要がない場合

本来は、年間の収入から所得控除額を差し引いた金額がプラスの人は、確定申告を行わなければなりません。

しかし、給与を1カ所から受けている人は、確定申告を行わなくてもよいとされています。

会社員が確定申告をしないのは、このためです。

本来の税額を計算し、源泉徴収された税額との差額を調整するのが年末調整です。

会社員でも確定申告が必要になる場合

次のような人は確定申告が必要になります。

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 給与を1カ所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円を超える
  • 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整給していない給与所得と給与以外の所得の合計が20万円を超える

副業をしている会社員に当てはめると

  • 副業収入が給与に該当する
  • 副業の所得が年間20万円を超える

「給与に該当する」とは、副業がアルバイトの場合です。

飲食店やコンビニなどで働く場合は給与としてお金をもらっているはずです。

給与以外はほとんど雑所得に該当します。

【注意】収入 = 所得ではありません!

ここで注意していただきたいのが、収入と所得は意味が違うことです。

働いて得たお金が収入です。

所得は

所得 = 収入 - 必要経費

と計算します。

必要経費はその収入を得るためにかかった費用のことです。

収入が20万円以上だとしても差し引ける経費がある場合、所得は20万円に満たないこともあります。
副業の収入がある人は、所得はいくらなのかを確認しましょう。

副業している人は確定申告を前提に

以上から、雑所得が20万円以下の場合、確定申告をしなくてもいいことになります。

ただ、確定申告が必要ない人が確定申告をしてもいけないわけではありません。

副業をしている人の中には、将来起業を考えている人もいるのではないでしょうか?

また、会社員は自分がいくら税金を払っているのかを知らない場合がほとんど。

確定申告は自分の税額を知り、節税意識を持つためのいい機会です。

副業をするなら、確定申告することを前提に考えましょう。

住民税について

副業の所得が20万円以下で確定申告をしなくていいのは所得税についてです。

住民税は所得があれば申告しなくてはなりません。

確定申告をした場合、住民税の申告も同時にできてしまいます。

確定申告をしなかった場合は、住民税の申告を市区町村役場でしてください。

確定申告をしないとどうなるの?

確定申告をしなければいけないのにしなかった場合、どうなるでしょうか?

その場合には、いくつかのペナルティが課せられます。

  • 申告が遅れた場合 ⇒ 延滞税
  • 申告しなかった場合 ⇒ 無申告加算税
  • 悪質な場合 ⇒ 重加算税

このようなペナルティが課された上に、もし還付があっても受けられませんし、控除も受けられません。

会社にバレることを恐れて確定申告をしたくないと思う人もいるでしょう。

しかし、このようなペナルティのために発覚する可能性もあります。

確定申告はきちんとすべきです。

副業の所得税の計算の流れ

副業の所得への税金の計算方法を解説します。

    1. 給与から給与所得控除を差し引くいて給与所得額を求める
    2. 雑所得から必要経費を差し引いて雑所得金額を求める
    3. その他の所得控除を差し引いて課税所得金額を求める
    4. 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を求める

給与から給与所得控除を差し引いて給与所得額を求める

給与の副業収入がある場合、まずは本業の給与収入と副業の給与収入を合計します。

給与の合計金額に対する給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得額です。

給与所得控除はこちらで確認できますよ。

例えば、本業の給与収入が400万円、副業の給与収入が50万円、合計450万円の給与収入の場合、

給与所得控除額 450万円 × 20% + 44万円 = 134万円
給与所得額 450万円 - 134万円 = 316万円

となります。

雑所得から必要経費を差し引いて雑所得金額を求める

雑所得の副業収入がある場合、収入金額から必要経費を差し引いて雑所得金額を求めます。

副業の雑所得の経費にできるもの

雑所得の必要経費にできるものには、以下のような費用があります。

パソコン

副業で使用するパソコンの購入代金が10万円未満の場合、消耗品費として一括で必要経費にできます。

10万円以上の場合、購入金額の一定割合を減価償却費として数年に分けて経費にしていきます。

減価償却は、設備によって何年に分けて経費にするか決まっています(法定耐用年数)。

パソコンの場合は4年です。

20万円のパソコンを購入した場合、1年分の減価償却費は、

20万円 ÷ 4年 = 5万円

となります。

通信費

通信費とは、プロバイダなどの回線使用料、携帯電話代、切手代などが対象になります。

切手を購入したら領収書を受け取り、保管するようにしましょう。

旅費・交通費

副業での移動でかかった交通費は経費にできます。

交通費の明細を記録しておきましょう。

消耗品費

プリンタのインクやコピー用紙などの消耗品費は必要経費に入ります。

その他の所得控除を差し引いて課税所得金額を求める

その他の所得控除とは、「医療費控除」、「社会保険料控除」などがあります。

例えば、本業の給与所得が400万円、副業の雑所得が50万円で社会保険料を年間で20万円支払っている会社員の場合、課税所得金額は以下のように計算できます。

課税所得金額 (給与所得400万円 + 雑所得50万円) – 基礎控除48万円 – 社会保険料控除20万円 = 382万円

課税所得金額に税率を掛けて所得税額を求める

課税所得金額を求めたら、最後に所得税率を掛けて所得税額を求めます。

所得税率はこちらで確認できます。

例えば上記のの課税所得金額が382万円のケースでは所得税の税率は20%になり、所得税額は以下のように計算できます。

所得税額 課税所得金額382万円 × 所得税率20% – 控除額42.75万円 = 33.65万円

確定申告の際に納税する金額は、求めた所得税額から源泉徴収ですでに収めた税額を差し引いた金額となります。

確定申告のやり方

では、確定申告のやり方を確認していきましょう。

確定申告の申告期間

所得税の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日までです。

土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は、開始日・終了日とも翌日になります。

準備するもの

税金を計算したり、各種証明のための書類を揃えます。

  • 源泉徴収票
  • 支払調書
  • 経費の領収書
  • 控除証明

確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は、次の3つのうちのいずれかになります。

  • 税務署の窓口に書類を持参して提出する
  • 書類を税務署に郵送して提出する
  • e-Taxを使って申告する

副業の確定申告書の書き方

申告書Aには第一表、第二表があります。

下記の例では、雑所得の書き方を説明しますが、給与所得の書き方も雑所得とほとんど変わりません。

第一表の書き方

雑所得の場合、収入金額のその他欄(①)に、雑所得の収入を記入します。

所得金額の雑所得欄(②)に、必要経費を差し引いた後の雑所得を記入します。

第二表の書き方

「所得の内訳」欄と「雑所得・配当所得・一時所得に関する事項」欄に本業・副業それぞれの収入と所得に関する情報を記入します。

③の「所得の種類」は「雑」と記入し、「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」には支払調書の「支払者の氏名又は名称」に記載された名前を記入しましょう。

収入金額や源泉徴収税額、必要経費の欄にはそれぞれの金額を記入します。



引用:国税庁HPより

まとめ

会社員の場合、確定申告をしない人がほとんどのため、慣れないと面倒に思うかもしれません。

けれども、副業をしている人はいずれ独立開業の可能性もありますし、確定申告のやり方を覚えることはプラスになります。

この機会に税金の計算や節税について関心を持っていただけたらと思います。

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確定申告のやり方がわからない方も心配ありません。